全国健康保険協会は、「署名・押印の取扱いが変更となりました」と発表しました。
加入者および事業主の事務負担の軽減を図る目的から、署名・押印の取扱いが変更となりました。
事業所を経由して提出される、下記(1)の4届出について、(2)に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能となります。
事業所を経由して提出される、下記(1)の4届出について、(2)に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能となります。
(1)本人署名又は押印の省略対象となる届出について
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
・高齢受給者基準収入額適用申請書
・被保険者証回収不能届
(2)本人署名又は押印の省略を行う際の手続きについて
・申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
・事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
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