国税庁は、スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!について発表しました。
「国税庁ホームページ」では、確定申告書の作成、e-Taxによる送信(提出)ができます!
「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
令和2年1月31日から、スマホとマイナンバーカードでe-Tax!
それ以外のサービスについては、令和2年1月6日から開始となる予定です。
※ 表に「×」で記載しているサービスには、対応しておりません。
所得税の申告はスマートフォンで!
スマートフォンで見やすい専用画面
【スマホ専用画面の利用対象者等】
項目 | 平成30年分 | 令和元年分 |
---|---|---|
収入 | 給与所得(年末調整済1か所) | 給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)公的年金等、その他雑所得、一時所得 |
所得控除 | 医療費控除、寄附金控除 | 全ての所得控除 |
税額控除 | 政党等寄附金等特別控除 | 政党等寄附金等特別控除、災害減免額 |
その他 | 予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ) |
※1 上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作となる場合があります。
※2 上記以外の方もパソコンと同様の画面でスマートフォンでの申告書作成が可能です。
※3 スマホ専用画面は、令和元年分のみご利用になれます。
※4 令和2年1月6日からサービス開始となる予定です。
【スマホ専用画面のイメージ】
※ 開発中のため、実際の画面と異なる場合があります。
e-Taxで手続完結
「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。
また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」(下図参照)に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。
消費税の申告はパソコンで!
区分経理をした帳簿が必要です
令和元年10月から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の軽減税率制度が始まりました。 軽減税率対象の取引がある場合、収支内訳書や青色申告決算書の金額をそのまま入力して消費税の確定申告書を作成することができなくなります。
したがって、入力に当たっては、区分経理をした帳簿が必要になります。
なお、事前に帳簿から転記等を行った「課税取引金額計算表」(簡易課税制度の適用がある方は、「課税取引金額計算表」の売上(収入)部分)を記載して準備しておくと、入力がスムーズです。
※ 令和2年1月6日からサービス開始となる予定です。
(区分経理が必要となる場合の例)
- 飲食店等を経営する事業者が、飲食料品の持ち帰り販売を行う場合
- 取引先に対する贈答用として、飲食料品を購入する場合
- 軽減税率制度についての詳しい情報は、「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
<参考情報>
デザインを変更した画面やマイナンバーカード方式を利用する際の画面遷移などの情報を今後掲載する予定です。
- スマートフォンで初めてマイナンバーカード方式を利用する場合の画面の流れ【Android】
- スマートフォンで初めてマイナンバーカード方式を利用する場合の画面の流れ【iPhone】
- 所得税申告書作成での変更画面
- パソコンでのマイナンバーカード方式による申告書送信
- 消費税及び地方消費税の申告書を作成する場合の画面の流れ
【関連リンク】
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