国民健康保険の保険料(税)の 賦課(課税)限度額について(厚生労働省)

厚生労働省は、国民健康保険の保険料(税)の 賦課(課税)限度額について、第120回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス)資料の中で、下記の見直しを検討していることを発表しました。
(基本的な考え方)
○ 社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要があるが、 受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、 被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。
○ これまで、保険料負担の公平を図る観点から、賦課限度額を引き上げてきたところ。
○ 高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、
・ 保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保することとすれば、 高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなる。
・ 保険料負担の上限を引き上げることとすれば、高所得層により多く負担いただくこととなるが、 中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となる。
(見直し案)
○ 国保保険料(税)の賦課(課税)限度額については、これまで被用者保険におけるルール(※)とのバランスを考慮し、該当世帯割合が 1.5%に近づくように段階的に賦課限度額を引き上げているところ。
※最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%~1.5%の間となるように法定されている。
○ 令和2年度においては、医療給付費等の増加が見込まれる中で、基礎賦課分を2万円、介護納付金分を1万円、それぞれ引き上げる ことにより、中間所得層と高所得層の引上げ幅の公平を図ることとしてはどうか。(後期高齢者支援金等分は据え置く)
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