全国健康保険協会は、医療機関窓口における一部負担金の免除について発表しました。
このたびの令和元年台風19号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆さまにつきまして、医療機関を受診時に、その窓口で下記「免除対象となる方」に該当する旨の申し立てをしていただくことにより、医療機関の窓口における一部負担金の支払いが不要となります。
免除の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方)
1.令和元年10月12日に令和元年台風19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法
または、船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から
他の市町村に転入した者を含む。)
※令和元年台風19号に係る災害救助法の適用市町村はこちら(※内閣府ホームページ)
2.令和元年台風19号を原因として、下記のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※なお、医療機関等の窓口で申し立てをしていただいた内容については、後日、
当協会から確認を行う場合があります。
免除対象期間 |
令和元年10月12日から令和2年1月31日までの診療、調剤及び訪問看護
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