令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(日本年金機構)

日本年金機構は、令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について発表しました。

2.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
平成31年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、控除証明書を令和元年10月31日に発送しました。
令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送します。
ご不明な点は、お近くの年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへお問い合わせください。

3.控除証明書に関するQ&A

年金Q&A(社会保険料の控除照明)

4.お客様のお問い合わせに対話形式により自動で対応します

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間リアルタイムに対応します。


対話形式の自動対応サービスをご利用になる方はこちら
対応期間:令和元年11月1日~令和元年11月29日(予定)


(イメージ図)

イメージ図
画像をクリックすると、対話形式により自動で対応するサービスのページへ移行します。

5.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和元年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

平成29年に13月以上の前納をした方

平成29年に13月以上前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方

令和元年に13月以上の前納をした方

令和元年に13月以上の前納をした方

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