外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となります(厚生労働省)

厚生労働省は、令和2年3月より外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となりますと発表しました。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。 外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※ 労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。 なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
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