「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」(厚生労働省)

厚生労働省は、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」と発表しました。


民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ハローワーク(公共職業安定所)への届出をお願いいたします。(電子申請によることも可能です。)


令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。


詳しくは、以下のリーフレットをご確認下さい。


令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。[PDF形式:1492KB]
※令和2年1月9日 ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、リーフレットを差し替えました。


(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出



(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出




(3) 国・地方公共団体の場合


  • 国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。通知期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
  •  (1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る通知    
  •    ・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができます。
  •  (2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知
  •    ・ 通知様式(Excel:60KB,PDF:115KB) に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域を記載して通知してください。
  • ※令和2年3月1日以降の雇入れ、離職からは以下の様式に変更となります。


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