内閣府は、マイナンバー制度における情報連携について最新情報を発表しました。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。
資料「マイナンバー制度の情報連携について」(PDF形式:542KB)
各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。
マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(番号の確認と身元の確認ができる書類)をご用意ください。
※本人確認の方法について詳しくは、本人確認の措置(PDF形式:340KB)をご覧ください。
情報連携の対象手続について
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続など、以下の一覧のとおりです。
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(2018年10月9日時点)(PDF形式:126KB)
情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(2019年12月26日時点)(PDF形式:628KB)
※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。
(参考)情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧(2019年12月26日時点)(PDF形式:160KB)
なお、マイナポータルを利用することで、自身の個人情報がどの機関の間でやりとりされたのか、連携履歴を確認することができます。
詳しくは、マイナポータルでできることをご覧ください。
情報連携では様々な安全対策を講じています
情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用します。
また、個人情報は一元管理せず従来どおり各行政機関で分散管理することで、芋づる式に情報が漏えいすることを防止する等様々な対策を乗じています。
詳しくは、個人情報の管理は安全なの?をご覧ください。
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