2020年4月から特定の法人について 電子申請が義務化されます(厚生労働省)

厚生労働省は、2020年4月から特定の法人について 電子申請が義務化されますと発表しました。
現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただこととなりました。
特定の法人とは
○資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に 納付する拠出金の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法)
○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
一部の 手続とは
1.健康保険 厚生年金保険
○被保険者報酬月額算定基礎届
○被保険者報酬月額変更届
○被保険者賞与支払届
2.労働保険
○継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料 申告書、確定保険料申告書、一般拠出 金申告書)
・増加概算保険料申告書
3.雇用保険
○被保険者資格取得届
○被保険者資格喪失届
○被保険者転勤届
○高年齢雇用継続給付支給申請
○育児休業給付支給申請
詳細は、こちらをご覧ください。

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