総務省は、通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集を発表しました。
総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)及び通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準の一部を改正する告示(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和2年2月27日(木)から令和2年3月27日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されることから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)等の関係省令及び告示について所要の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
別紙1(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(案)等の概要)
(2) 意見提出期限
令和2年3月27日(金)(必着)
詳細については、別紙2(意見公募要領)を御覧ください。
3 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、当該省令及び告示を公布する予定です。
4 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
詳細は、こちらをご覧ください。
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