日本年金機構は、新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について発表しました。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。
換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付いただくことになります。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。詳しくは管轄の年金事務所(徴収担当)にご相談ください。
申請にあたっては、以下を参照願います。
(1)「厚生年金保険料等の猶予制度の概要」(PDF 1,945KB)
(2)「猶予の申請の手引き」(PDF 1,298KB)
申請書類
換価の猶予申請書(PDF 140KB)
財産目録及び収支の明細書(PDF 297KB)(猶予を受けようとする保険料額が100万円を超える場合)
財産収支状況書(PDF 117KB)(猶予を受けようとする保険料額が100万円以下の場合)
担保提供書(PDF 100KB)
関連リンク
納付の猶予
詳細は、こちらをご覧ください。
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