全国健康保険協会は、令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されますと下記内容を発表しました。
健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができますが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されることになりました。
これにより、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります。
※海外在住者であっても、例外的に被扶養者要件を満たす場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。
・一般被保険者(お勤めしている方)の被扶養者に関してはこちら(日本年金機構「被扶養者における国内居住要件の追加について)をご覧ください。
・任意継続被保険者の被扶養者に関してはこちらをご覧ください。
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