働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)

厚生労働省は、働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)を発表しました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる 「働き方改革関連法」)による改正後の労働基準法が2019年4月から 順次施行されました。
このパンフレットでは、働き方改革関連法のなかでも労働基準法の改正 について、改正内容ごとにその趣旨や詳しい内容を解説しています。
働き方改革関連法の趣旨や内容を踏まえ、使用者と労働者の皆さんで話 し合いの上、長時間労働の抑制等に向けた積極的な取組をお願いします。
(目次)
◎働き方改革関連法(改正労働基準法)のポイント P2
1.フレックスタイム制の拡充(法第32条の3) P3
2.時間外労働の上限規制(法第36条、法第139~142条) P9
3.年5日の年次有給休暇の確実な取得(法第39条) P15
4.高度プロフェッショナル制度の創設(法第41条の2) P22
5.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ(法第138条 ) P26
6.労働条件の明示の方法(労基則第5条第4項関係) P27
7.過半数代表者の選任(労基則第6条の2関係) P27
8.その他関係法令の改正
1)労働時間等設定改善法 P28
2)労働安全衛生法 P30
9.資料集 1)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号) P32
2)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省 関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号) P40
3)労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労 働省令第29号) P44
4)労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留 意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号) P47
5)労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者 の適正な労働条件の確保を図るための指針(平成31年厚生労働省告示第88号) P48
6)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準 法の施行について (平成30年9月7日付け基発0907第1号厚生労働省労働基準局 長通達) P52
7)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準 法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の 8の4関係) (平成31年3月25日付け基発0325第1号厚生労働省労働基準局 長通達) P59
8)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法 関係の解釈について(平成30年12月28日付け基発1228第15号厚生労働省労働基準局 長通達・令和元年7月12日一部改正) P62
詳細は、こちらをご覧ください。

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