確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ― (国税庁)

国税庁は、確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ― と発表しました。
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきましては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和 2 年 4 月 16 日(木)まで延長いたしました。 期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されています。 各確定申告会場においては、感染防止に万全の措置を講じております。また、ご来場いただいた納税者の皆さまには、マスクの着用やアルコール消毒液の利用をはじめとした感染予防にご協力をいただいており、確定申告会場での感染はこれまで確認されておりません。 申告実績を見ると、自宅からの e-Tax による申告の増加などもあり、既に昨年の約 9 割 の申告がなされています。 今後とも、申告相談に当たっては、感染リスクの防止を更に徹底してまいります。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
【4 月 17 日以降の申告相談について】
現在までの申告状況を踏まえれば、4 月 17 日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4 月 17 日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の 皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。
国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただける よう、スマートフォン等による e-Tax などの手段をご用意しています。ぜひ利用いただくよう、お勧めします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
また、令和元年分の還付申告については、5 年間(令和 6 年 12 月 31 日まで)申告することが可能です。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等
・ 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に 関するFAQ(PDF/708KB)
・ 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月 16 日(木)まで延長されました(令和2年3月6日)
・ (4月 17 日以降に申告をされる方へ)4月 17 日以降に申告される方の口座からの振替日は、個別に連絡いたします(PDF/101KB)(令和2年4月6日)
・ (振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月 15 日(金)、個人事業者の消 費税は5月 19 日(火)になります(令和2年3月 11 日)

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