相続等に係る米ドル建保険年金の邦貨換算及び所得計算について(国税庁)

国税庁は、相続等に係る米ドル建保険年金の邦貨換算及び所得計算について発表しました。
1 事前照会の趣旨
 当社が販売している米ドル建保険(以下「本件商品」といいます。)は、保険料の払込みを米ドル建で行い、保険期間中に被保険者が死亡した場合に、その契約内容に従って保険契約者が指定した一定の親族等に米ドル建の年金が支払われるものです。
 当該年金(所得税法施行令第185条《相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算》第1項に規定する旧相続税法対象年金以外の年金です。以下「本件年金」といいます。)の支払を受ける者(以下「受取人」といいます。)が本件年金に係る保険金受取人等(同条第3項に規定する保険金受取人等をいいます。以下同じです。)に該当する場合に、受取人のその支払を受ける各年分の本件年金に係る雑所得の金額の計算について、下記3(3)のとおり取り扱って差し支えないか照会いたします。
 なお、照会の本件年金は、年金の支払開始日において支払総額が確定している確定年金であることを前提とします。
続きは、こちらをご覧ください。

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