新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 個人データの取扱について (個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 個人データの取扱について発表しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として個人情報を取り扱う機会が増え ていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「 本法」 という。)の関連する規定について、ご紹介します。
個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等して いる利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁 じられています。しかしながら、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得 ることなく、目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の 感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。
1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施 のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な 遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行 に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意な く、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第 16条第3項第4号、第23条第1項第4号)。 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取 扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三 者に提供することができます(本法第16条第3項第2号及び第3号、第23条第1項 第2号及び第3号)。
上記規定への該当性は、個別具体的な事例に則して、提供するデータの項目及びその利 用目的、安全管理措置等を考慮して対応してください。 また、当委員会の個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている新型コロナウイル ス感染症に関する事業者からのご質問に対する回答を、別紙にまとめましたので、参考に してください。 このほか、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190123_guidelines01.pdf)や、 Q&A(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1911_APPI_QA.pdf)も参考にしてください。 個別のご相談がございましたら、個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849:本法に 関する一般的な質問への回答等)又は PPC ビジネスサポートデスク(03-6457-9771:新ビ ジネスモデルにおける個人情報、匿名加工情報等の適正かつ効果的な活用に関する相談等) までご連絡ください。

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