厚生労働省は、令和2年4月1日から、 すべての雇用保険被保険者について 雇用保険料の納付が必要となりますというリーフレットを作成し、注意喚起しております。
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの 間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。
雇用保険被保険者を雇用する事業主 雇 用 保 険 被 保 険 者
令和2年4月1日からは、高年齢労働者※ についても、他の雇用保険被保険者と同様に 雇用保険料の納付が必要となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労 働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を 指します。
リーフレットの詳細は、こちらをご覧ください。
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