新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて (個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて発表しました。結論は、例外なく安全管理措置を講ずる必要があります。
Q テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないか。
A マイナンバーガイドラインの(別添)安全管理措置において、「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある」と規定されておりますので、当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません。
なお、このような取扱いが現行の社内規定に抵触するようであれば、規定を見直すなどにより、適切に対応してください。
また、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施していただくとともに、特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を講じていただくなど、漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにご留意ください。

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