新型コロナウイルス対策決定版
新型コロナウイルスに関する公的支援がさらに拡充されています。是非この機会にご相談下さい。
新型コロナウイルス対応として(1)コロナウイルス対応の雇用調整助成金(2)在宅勤務制度(テレワーク)導入に向けた就業規則の変更(3)テレワークコース助成金の問い合わせが急増しています。
そこで、雇用調整助成金とテレワーク対応の就業規則・助成金とについて、専門のスタッフが初回無料でご相談に応じております。まずは、メールにてお申し込み頂ければ幸いでございます。
※「コロナウイルス感染地域」Bloomberg HP 資料
(1)新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金について
<雇用助成金の概要>(最新情報)
①給付額:休業⼿当(賃⾦の60%以上)の額の9/10 (解雇等していない中⼩企業)
※特例的に60%以上の部分10/10に (但し、8,330円上限)
②対象者:雇⽤保険の適⽤外の従業員も対象(緊急雇⽤安定助成⾦) 新⼊社員も対象
③対象時期:令和2年1⽉24⽇〜
※9/10⽀給等の特別要件は4⽉1⽇〜6⽉30⽇(延⻑可能性有)
④申請⽅法:計画届・受給申請ともに郵送対応(5月より電子申請を検討中)
⑤給付:休業してから数ヶ⽉後(時間が掛かりますので早く申請することをお勧めします)
新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金<特例措置>と通常の雇用調整助成金の比較表は下記の通りです。下記内容は、一部変更になる見込みでございますので、個別にご確認ください。
※比較表は、厚生労働省HP資料
(2)在宅勤務(テレワーク)導入に向けた就業規則変更の留意点
事業所で新型コロナウイルス感染者が出ますと2週間、事務所を閉鎖し感染拡大を防ぐ必要が生じることから、多くの企業で社員を2班体制に分け、出勤者と在宅勤務者が交互に出勤する等の対策を取っております。
従って、多くの企業では、テレワーク(在宅勤務)を早期に導入しておりますが、まだ導入していない場合には、リスクマネジメントの一環として早期の導入検討をお勧め致します。
在宅勤務制度を導入するに当たり、最も重要なことは、①労働時間の把握(残業代リスク)②過重労働を防ぐ(労災リスク) ③情報管理(個人情報漏洩リスク)等について十分な体制を構築することです。
具体的に規定すべき事項としては、対象者、服務規程、在宅勤務時の労働時間・休憩時間等、報告・連絡体制、情報通信機器・ソフトウェアの貸与規程等を定める必要があります。
導入をご検討している場合には、下記のテレワークコース助成金を活用して就業規則の変更や従業員に対する周知が活用できます。まずは、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所KKパートナーズにご相談下さい。
(3)テレワークコース助成金(上限100万円)とは
働き方改革推進支援助成金に「新型コロナウイルス感染対策のためのテレワークコース」を時限的に創設しました。
対象となる中小企業事業主が、助成対象期間中に一定の取り組みを行い、労働者の一人でもテレワークをじっしすれば、最大100万円の助成金が受け取れます。
★本助成金を活用して、就業規則等を変更するコストの一部に充当することができます。
<受給要件の概要>
①対象期間:令和2年2月17日~5月31日(交付申請は令和2年5月29日まで)
②助成対象の取り組みを行い、支払が完了していること(注)
③テレワークを実施した労働者が1人以上いること
上記要件を満たした場合、補助率2分1(上限100万円)の助成金を支給する。
(注)次のいずれか1つ以上の取り組みを①の期間中に実施すること
(a)テレワーク用通信機器の導入・運用(汎用的なパソコン・タブレット等は対象外)
(b)就業規則・労使協定等の作成・変更
(c)労務管理担当者に対する研修
(d)労働者に対する研修・周知・啓発
(e)外部専門家によるコンサルティンク゛(社会保険労務士など)
★詳細については、必ずご確認をお願い致します。
★テレワークコース助成金の対象が拡充されました。(令和2年4月28日) ⇒ こちらをご覧ください。
【無料個別を相談会】ウィズコロナ時代の中小企業の労務管理~新型コロナウイルス第2波に備えましょう!>⇒ こちらをご覧ください。
助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
第2回東京都感染拡大防止協力金
★行政応援の一環として、事業主の方は費用負担なく、円滑な申請に向け即日当事務所でチェック致します。
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