新型コロナウイルス感染症等に関する納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)について発表しました。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。以下「新型コロナ税特法」という。)の規定による納税の猶予の特例の適用については、下記によられたい。

1 新型コロナウイルス感染症等の影響による収入の減少

 新型コロナ税特法第3条第1項の規定による読替え後の国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「読替え後の国税通則法」という。)第46条第1項の「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により納税者の事業につき収入の減少があつた」とは、納税者の事業に係る収入の減少が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に因果関係を有することをいい、例えば、納税者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少があったことをいう。

2 事業につき相当な収入の減少

 読替え後の国税通則法第46条第1項の「事業につき相当な収入の減少があつた」とは、令和2年2月1日から猶予を受けようとする国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税についてはその法定納期限とし、国税通則法第11条の規定によりこれらの期限が延長された場合には、その延長後のものとする。以下この項及び7において同じ。)までの間(新型コロナ税特法の施行の日から2月を経過した日前に納期限が到来する国税にあっては、同年2月1日からその猶予の申請期限までの間)の任意の期間(連続した1月以上のものに限る。以下この項において「調査期間」という。)の収入金額につき、その調査期間の直前1年間における調査期間に対応する期間(調査期間に対応する期間がない場合は、令和2年1月以前でその期間に近接する期間その他調査期間の収入金額と比較する期間として適当と認められる期間)の収入金額(調査期間に対応する期間の収入金額が不明な場合は、調査期間の直前1年間の収入金額を12で除し、これを割り当てる方法その他適当な方法により算定した金額)に対して、おおむね20%以上減少していると認められることをいう。
(注)上記の収入金額の計算に当たっては、次のことに留意する。
1 収入金額の計算に当たっては、納税者の事業上の売上その他の経常的な収入についてはその額を含めるが、臨時的な収入である各種給付金はその額を含めないこととする。また、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置の影響により納税者が収入すべき対価の額を減免した場合は、その減免した額は収入金額に含めないこととする。
2 「事業につき相当な収入の減少があつた」かどうかは、納税者の事業に係る収入の減少が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に因果関係を有するかどうかにより判定することから(1参照)、例えば、不動産賃貸人が政府の要請に基づき賃借人が支払うべき賃料の支払を納期限まで引き続き猶予していると認められる場合における収入金額の計算に当たっては、調査期間における賃料収入に計上される額からその猶予していると認められる賃料の額を控除することとする。

3 その他これに類する事実

 読替え後の国税通則法第46条第1項の「その他これに類する事実」とは、例えば、納税者の給与収入につき相当な収入の減少があったと認められること等をいう。

4 納付困難

 読替え後の国税通則法第46条第1項の「全部又は一部を一時に納付することが困難」のうち、「全部を一時に納付することが困難」とは、納付すべき国税を納付する資金がないこと、又は納付すべき国税を納付する資金を納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金並びに納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6か月間の費用(以下この項において「運転資金等」という。)に充てた場合に国税を納付する資金がないことをいい、「一部を一時に納付することが困難」とは、納付すべき国税の全額を納付する資金がないこと、又は納付すべき国税を納付する資金を運転資金等に充てた場合に国税の全額を納付する資金がないことをいう。

5 期限内に申請できないやむを得ない理由

 読替え後の国税通則法第46条第1項の「やむを得ない理由」とは、納税者が事業につき新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに伴う貸付けを受けるための手続を行っていたこと等により申請ができなかったことをいう。   
 なお、納税者が新型コロナウイルス感染症にり患したため申請ができない場合又はそのまん延防止のための措置の影響により申請ができない場合等には、国税通則法第11条の規定により期限の延長が認められることに留意する。

6 猶予期間

 読替え後の国税通則法第46条第1項の規定により猶予する期間は、1年(同項第3号に掲げる国税にあっては、その確定申告書の法定申告期限までの期間)を限度として納税者が申請した期間とする。

7 猶予期間の始期

 読替え後の国税通則法第46条第1項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。猶予を受けようとする国税の納期限が、令和2年2月1日から新型コロナ税特法の施行の日までの間に到来したものについても、同様である。
(注)猶予を受けることができる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に納期限が到来する国税である。

8 猶予する金額

 読替え後の国税通則法第46条第1項の規定により納税の猶予をすることができる金額は、納付すべき国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である場合(4参照)におけるその納付することが困難な金額として、次の(1)の額から(2)の額を控除した金額とする。
(1) 納付すべき国税の額
(2) 納税者の納付能力を判定した日において納税者が有する現金、預貯金等の価額に相当する金額から、それぞれ次に定める額を控除した金額(その額が0円に満たない場合には、0円)
イ 納税者が法人の場合には、その事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金の額
ロ 納税者が個人の場合には、次に掲げる額の合計額
(イ) 納税者及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活の維持のために必要な少なくとも今後6か月間の費用に相当する金額
(ロ) 納税者の事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金の額

9 その他

 新型コロナ税特法第3条第1項の規定により読み替えて適用される国税通則法第46条第1項の納税の猶予に関する法令の規定の適用については、上記のほか、昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)による。

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