新聞各紙は、本日(5月11日)より.東京都感染拡大防止協力金の支給を開始すると発表しています。
なお、東京都から、下記の発表がございますので、ご留意ください。
1.支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。
2.通知等
申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
3.その他
1本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
2本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)
4東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
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