新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)<5月15日版>を発表しました。
問1  緊急事態宣言の5月31日までの延長と、5月14日に行われた一部地域の解除の理由は何ですか。
 4月7日に緊急事態宣言を発出しお願いした、人と人の接触機会の8割削減の程度や、これまでの感染状況を、専門家会議においての分析から、当面、現在の取組を継続する必要があるとの見解が5月4日の専門家会議でまとめられました。
政府としてはこの専門家の見解を踏まえ、緊急事態措置の実施期間を、全都道府県で5月31日まで延長しました。
その後、5月14日の専門家会議で、1.感染の状況、2.医療提供体制、3.監視体制の3つについて具体的な数値なども含めた、緊急事態の解除の客観的基準を策定頂きました。これらを踏まえ、総合的に判断した結果、政府としては、39県を緊急事態宣言の対象区域から解除することとしました。(残る8都道府県については、直近1週間の累積報告数が10万人あたり0.5人以上であることなどから、引き続き特定警戒都道府県としております。)
なお、5月21日を目途に、専門家による状況の評価や議論を得て、可能であれば、期間満了を待たずに緊急事態宣言を解除する考えです。
【都道府県別の感染者数のURL】
https://corona.go.jp/dashboard/
 5月14 日時点では、8の特定警戒都道府県(※)で、引き続き、接触機会の8割削減に向けた、これまでと同様の取組を求めています。ただし、感染状況や施設種別ごとのリスク、対策が長く続くことによる社会経済への影響等に留意し、例えば、一部施設(博物館・美術館、動植物園等)については、感染防止対策を講じることを前提に、各都道府県によって使用制限を緩和するか判断されることになります。
(※)北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県
 解除された各県においては、「新しい生活様式」(問3参照)や、業種ごとに策定された「感染拡大予防ガイドライン」の実践を通じて、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた取組をしっかりと進めることをお願いしています。 
問2 特定警戒都道府県である8都道府県と、それ以外の39県の違いは何ですか。
<特定警戒都道府県>
5月14日以降、引き続き、特定警戒都道府県とされた8都道府県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)にのっとり必要な措置を講ずることができます。例えば、
・外出の自粛等についての協力要請(特に、都道府県をまたいだ移動、繁華街の接待を伴う飲食店等への外出)
・施設の使用制限についての要請
などが挙げられます。
こうした措置が実行される中、「最低7割、極力8割程度の接触機会低減」を目指していただくことになります。
外出自粛についての協力要請は、特措法第45条に基づくものを想定しております。また、施設の使用制限の要請は、第1段階として特措法第24条に基づくもの、店舗において営業を自粛いただけなかったような場合には、第2段階として特措法第45条に基づく要請や店名の公表、加えて営業中止の指示といった措置が採られることがあります。
<緊急事態宣言の対象区域とならない県>
 特定警戒都道府県以外の39県については、緊急事態宣言の対象区域から解除されました。基本的な感染防止策の徹底等を引き続き継続していただき、これまでよりも「感染防止の対策」と「社会経済活動の維持」との両立に配慮した取組に、移行していっていただくこととなります。その上で、外出自粛については、
・特定警戒都道府県への外出は避けるとともに、緊急事態宣言の期間中(現在は5月31日まで)は、解除された県同士の間の移動も慎重に行う
・これまでにクラスターが発生している施設(例:接待を伴う飲食業、カラオケ、ライブハウス、屋内運動施設(フィットネスジム等))や「三つの密」のある施設などへの外出は避ける
 などを呼びかけます。また、施設の使用制限等(営業の自粛要請)の緩和や解除に伴う営業の再開は、業種ごとに策定される「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、地域の感染状況等に留意しながら、これまでにクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設などは、より慎重に検討することとなります。
 これらの39県においては、外出自粛要請などは特措法第24条等に基づいて行われることになりますが、特措法上の特定都道府県ではなくなったため、同法第45条に基づく要請はできなくなります。
 なお、再度、感染が拡大し、まん延のおそれがあると認められ、緊急事態措置を実施すべき区域として指定されることもあり得ます。その際は、基本的には、これまでと同様の考え方に立ち、直近1週間の感染者数や、感染者数が倍になるのに要した時間、感染経路の不明な症例の割合等を踏まえて、改めて、総合的に判断することになります。
続きは、こちらをご覧ください。

【コロナウイルス対策の決定版】
雇用調整助成金及びテレワーク対応就業規則・テレワーク助成金申請支援の無料相談の詳細」⇒ こちらをご覧ください。

助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

★東京都感染拡大防止協力金(1事業所50万円、2事業所以上100万円)は、申請しましたか?
★行政応援の一環として、事業主の方は費用負担なく、円滑な申請に向け即日当事務所でチェック致します。
申請方法は、こちらをご覧ください。
★まずは、メールでお問い合わせください。⇒こちら

★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました