国税庁は、事業施行者の皆様へ(収用の特例関係)を掲載しました。
譲渡所得等に係る収用の特例(5,000万円控除)の適用を受ける上で必要となる「公共事業 用資産の買取り等の申出証明書」及び「公共事業用資産の買取り等の証明書」等の作成に当たっては、以下の点に注意してください。
被買収者が譲渡所得等の申告の際に収用の特例(5,000万円控除)の適用を受けるために は、最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡を行う必要があります。 なお、公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、その資産の対価を明示してその買取り等の意思表 示をしたことが、具体的に「買取り等の申出」を行ったことになり、この事実がいつあった かによって、「買取り等の申出のあった日」を判定することになります。 そして、「6か月を経過した日」の判断をする上で、「買取り等の申出のあった日」とは、法令上、「最初に買取り等の申出のあった日」とされていますので、注意が必要です。
【参考事例】 「最初に買取り等の申出のあった日」は、「買取り等の申出」に当たる事実がいつあったのかを個々に判定していくことになりますが、次のような場合には、一般に、最初に買取り資 産が甲土地であることを特定し、その対価を明示して、その買取り等の意思表示をしたX2 年2月1日と判定されます。
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