新型コロナウイルス対策~中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業(東京都)

東京都は、コロナウイル対策として中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業を発表しました。
都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。

中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業 募集要項

申請できる者

(1)中小企業
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
ただし、みなし大企業を除きます。
産業分類    資本金の額    常用労働者数
小売業・飲食店 5,000万円以下  50人以下
サービス業   5,000万円以下  100人以下
卸売業     1億円以下    100人以下
上記以外の産業 3億円以下    300人以下
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合   イ 事業協同小組合   ウ 信用協同組合   エ 協同組合連合会
オ 企業組合     カ 協業組合      キ 商工組合     ク 商工組合連合会
ケ 一般社団法人   コ 一般財団法人     サ その他営利を目的としない法人
シ 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
   a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
   b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
ス 次のc・dに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
   c 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、
     職業訓練の経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
   d 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること
 

申請要件

都内に本社又は主たる事業所があること。
訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。
助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など
 

助成対象となる訓練の要件

中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等が提供するeラーニングを利用して実施するもの
受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練であること
中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が一般に公開されていること

助成対象受講者

中小企業が雇用する従業員
団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所がある中小企業の従業員
常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません。

助成対象経費

受講料 ※消費税は対象外です。税抜価格が助成対象経費となります。
教育機関等がeラーニングを提供する価格を公表しており、以下によるもの
 ア 1講座及び1人当たりの受講料が定められているもの                    
 イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
訓練に付随するID 登録料
教育期間等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金                                
訓練に付随する管理料
中小企業等が受講状況等を確認するために必要な運営等の料金 等                                      
 

助成額及び助成限度額

助成額
  助成対象経費の5分の4  
助成限度額
  1中小企業又は団体が交付申請できる金額は32万円が上限です。 
  ※ただし、申請は1回に限ります。
続きは、こちらをご覧ください。

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