新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達) を発表しました。
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
(趣旨)
 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。

(用語の意義)
1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)
新型コロナウイルス感染症
 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項((新型コロナウイルス感染症に関する特例))に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2)
使用人等
 役員(法人税法第2条第15号((定義))に規定する役員をいう。)又は使用人をいう。
(3)
緊急事態宣言
 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項((新型インフルエンザ等緊急事態宣言等))に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言をいう。
(4)
給与等
 所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。
(非課税とされる見舞金の範囲)
2 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。
(1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
(2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
(3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
(注) 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。
(心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの)
3 上記2(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば次のような見舞金が含まれることに留意する。
(1) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
(2) 緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人等で次のイ及びロに該当する者が支払を受けるもの(当該緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限る。)
イ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者
ロ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
(注) 事業の継続が求められる使用者に該当するかどうかの判定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)参照
(3) 使用人等又はこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの
(社会通念上相当の見舞金)
4 上記2(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、次に掲げる事項を勘案して判断することに留意する。
(1) その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実(5において「感染の可能性の程度等」という。)に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
(2) その見舞金の支給額が、上記(1)の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。
(役務の対価たる性質を有していないこと)
5 例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。
(1) 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
(2) 感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの
(3) 感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの
(4) 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
○新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(PDF/134KB)

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