1番わかりやすい「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の申請方法

1番わかりやすい「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の申請方法

東京都では、5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定です。
多くの方から、2回目の申請について、お問い合わせを頂いておりますので、東京都が現状発表している内容につき、ご案内しております。
詳細が発表され次第、ご案内致しますので、ご了承いただければと存じます。

受付開始時期等

受付要項公表、受付開始  6月17日(水)
受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。
申請受付期間
令和2年6月17日(水)~7月17日(金)
令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は6月15日(月)まで

対象要件

「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載しています。
東京都総務局ホームページ 対象施設一覧
都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。
令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。
営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。
食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

支給額

50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請方法

① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。
申請書類(予定)
今回初めて申請する方は、下記に示す①~⑦の書類をご用意いただきます。なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。

【今回初めて申請する方】

①協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え) など
③業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し) ※必要な業種のみ
休業の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
⑤誓約書
⑥本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
⑦口座振替依頼書
第1回での実施と同様に、専門家による事前確認を予定しています。
第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち、① 協力金申請書、④ 休業の状況が確認できる書類、⑤ 誓約書をご用意頂く予定です。

その他

ご協力いただいた事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。

問合せ先

申請手続きなどの詳細な問合せについては、引き続き、以下の窓口にて対応いたします。
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
この協力金は、令和2年第二回定例会補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとします。

よくあるお問い合わせ

Q1.誰がこの協力金を受け取れるのですか?
A1.今回延長された「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が、休業の要請等に全面的な協力をいただいた場合に受け取れます。
Q2.5月7日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
A2.令和2年5月7日(木)から緊急事態措置期間中において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただく必要があります。
Q3.申請書はどこでもらえますか?
A3.第2回の申請書は、6月17日(水)からWEB申請サイトで入手することができます。また、最寄りの都税事務所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。
Q4.第1回の協力金を受給しましたが、第2回も申請できるのですか?
A4.この協力金はそれぞれの期間に応じて設定していますので、対象の期間において休業の要請等に全面的に協力いただいている場合には、第2回目も受け取ることができます。
Q5.申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要でしょうか?
A5.今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。
Q6.第1回の申請と第2回の申請を一緒に提出することはできますか?
A6.第1回の申請受付期間は、6月15日(月)まで(当日消印有効)です。第2回の受付開始は6月17日(水)からとなっているため、一緒に提出することはできません。

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