新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します(中小企業庁)

中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長しますと発表しました。
概要
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年6月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年9月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
参考資料
別紙:セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:364KB)
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野
電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)

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