新型コロナウイルス感染症等の影響による国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長

総務省は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限を延長する場合の取扱いについて発表しました。
国有財産を借り受けている方等のうち,新型コロナウイルス感染症の影響により,収入が減少し,貸付料等の支払いが困難な事情のある方については,当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。
 ※延長の対象となる債権は,令和2年2月1日から令和3年1月31日までに履行期限が到来するものに限ります。
 ※延長に当たっては,必要書類を添えて申請書を提出する必要があります。手続き及び必要書類の詳細については、貸付又は使用許可を行った部局の担当者に確認願います。
 (1)履行延期申請書【Word】【PDF】
 (2)収入の減少状況等に関する申請書(法人用)【Excel】 【PDF】
 (3)収入の減少状況等に関する申立書(個人用、個人事業主用)【Word】 【PDF】
 (4)履行延期に係る申請時における債権の滞納について【Word】 【PDF】
詳細は、こちらをご覧ください。

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