新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(国税庁)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について(法令解釈通達)を発表しました。
令和2年4月30日に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)が公布及び施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)を下記のとおり定めたので、今後これによられたい。
 なお、この通達による取扱いについては、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
(注) この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)新型コロナ税特法
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)をいう。
(2)新型コロナウイルス感染症
 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
第5条((指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例))関係
(放棄払戻請求権相当額等についての寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例の適用)
5-1 新型コロナ税特法第5条第2項に規定する放棄払戻請求権相当額(以下この項において「放棄払戻請求権相当額」という。)又は同条第5項に規定する特定放棄払戻請求権相当額(以下「特定放棄払戻請求権相当額」という。)について、同条第1項又は第3項のいずれの規定の適用を受けるかの選択は、その年中の放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額の全額についてしなければならないことに留意する。
(特定放棄払戻請求権相当額についての所得税額の特別控除の特例の適用)
5-2 特定放棄払戻請求権相当額が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項((寄附金控除))の規定の適用を受けることができる寄附金の額に該当する場合には、同項又は新型コロナ税特法第5条第3項のいずれの規定の適用を受けるかの選択は、当該特定放棄払戻請求権相当額ごとにすることができることに留意する。
第6条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例))関係
(新型コロナウイルス感染症等の影響の範囲)
6-1 新型コロナ税特法第6条第1項、第3項又は第4項の規定の適用に当たっては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により、これらの項に規定する既存住宅、要耐震改修住宅又は家屋(以下「既存住宅等」という。)を同項の期日までに居住の用に供することができなかった事情が必要となるのであるが、例えば次のような事情がこれに該当することに留意する。
(1) 建設業法第2条第3項((定義))に規定する建設業者、宅地建物取引業法第2条第3号((用語の定義))に規定する宅地建物取引業者その他の者(以下「建設業者等」という。)が新型コロナウイルス感染症等の影響により営業又は工事等を自粛していたこと又は新型コロナ税特法第6条第1項、第3項又は第4項の適用を受ける個人(以下「適用個人」という。)が新型コロナウイルス感染症にかかったこと若しくは新型コロナウイルス感染症等の影響により外出を自粛していたことなどにより、次に掲げる契約の締結が遅延したこと
イ 同条第2項に規定する特例増改築等に係る契約
ロ 同条第3項に規定する耐震改修に係る契約
ハ 同条第5項に規定する特例取得に係る契約
(2) 新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅設備機器の納入の遅れに基因して、建設業者等による特例増改築等若しくは耐震改修に係る工事の完了又は特例取得をした家屋の引渡しなどが遅延したこと
(3) 適用個人が新型コロナウイルス感染症にかかったこと又は新型コロナウイルス感染症等の影響により外出を自粛していたことなどにより、既存住宅等を居住の用に供することが遅れたこと
○新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について(法令解釈通達)(PDF/128KB)

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