厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の最新情報を発表しました。
別途実施している、通常のテレワークコースの詳細はこちら(令和2年4月1日受付開始)
重要なお知らせ
〇テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済の事業主を対象として、助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長します。
また、支給申請の期限を9月30日まで延長します。
詳細はリーフレットをご覧ください。
〇交付申請の締め切りは、5月29日までです(変更申請も同様)。
〇「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の助成対象の見直しを行いました。(令和2年4月28日~)
詳細はこちら
〇「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」を創設しました。(令和2年3月9日~)
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
概要
<令和2年4月28日より助成対象を見直しました!>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。 ・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。 ※ 事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。 |
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
ただし、レンタルやリースついては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※ 少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です
(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
※ 交付申請後、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な場合、事業実施期間は、「6月30日、又は、交付決定若しくは事業実施計画変更承認の決定の日から2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長されます。
(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
詳細情報
リーフレット
交付要綱及び支給要領
申請様式、申請マニュアル、チェックリスト、Q&A
・申請様式 [Word形式:90KB]
・申請マニュアル(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) [PDF形式:2,020KB]
助成対象となる「テレワーク用通信機器」等、よくあるお問合せについては、テレワーク相談センターのホームページも参考にしてください。
・交付申請書送付チェックリスト [Word形式:20KB】
・支給申請書送付チェックリスト [Word形式:16KB】
・Q&A [PDF形式:507KB】
申請期限
支給申請:令和2年9月30日(水)(必着)
テレワーク相談センター
電話:0120-91-6479(受付時間:平日9:00~17:00)
住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1‐8‐11 東京YWCA会館3階
東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでも本助成金についてのご相談を受け付けています。
電話:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)
住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号 K.I.S飯田橋ビル6階
suishin@japan-telework.or.jp
※ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。
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