労働者健康安全機構は、未払賃金の立替払事業を行っています。
新型コロナウイルスにより、倒産件数が増加する中で、未払い賃金がある場合に活用して下さい。
未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
労働者健康安全機構が本制度を実施し、立替払を行った時は、当機構はその立替払金に相当する額について労働者の承諾を得て賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
昭和51年(1976年)に本制度が創設されて以来、平成31年3月までの間に、約124万人に対し、総額約5,198億円の立替払を行っています。
平成30年度における立替払支給者数は、23,554人、立替払額は96億円です。<未払賃金の立替払に関するお問い合わせ>
未払賃金の立替払制度に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構 立替払相談コーナー又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。
労働者健康安全機構が本制度を実施し、立替払を行った時は、当機構はその立替払金に相当する額について労働者の承諾を得て賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
昭和51年(1976年)に本制度が創設されて以来、平成31年3月までの間に、約124万人に対し、総額約5,198億円の立替払を行っています。
平成30年度における立替払支給者数は、23,554人、立替払額は96億円です。<未払賃金の立替払に関するお問い合わせ>
未払賃金の立替払制度に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構 立替払相談コーナー又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。
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Ⅰ未払賃金の立替払制度の概要
Ⅱ未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧(内容は、下記をご覧ください)
Ⅲ立替払請求書・退職所得申告所の記入ナビ
Ⅳ破産管財人・破産申立代理人の皆様へ(未払賃金立替払制度の利用に当たってのお願い)
Ⅴ未払賃金立替払に関するQ&A
Ⅵ外国人向け各種パンフレットのダウンロード
Ⅶ未払賃金立替事業の実施状況について
Ⅱ 未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧
・「未払賃金立替払請求書・証明書(表) 記入用 |
・破産等の場合での「未払賃金立替払請求書・証明書」です。
・この様式は、横A4版で「請求書と証明書」が一体の様式となっております。
拡大したり、切り離したりしないようにお願いします。
・ダウンロードできない場合には、労働基準監督署にもありますのでお問い合わせください。
立替払請求における各種届出一覧
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。