総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る地方財政審議会第37回固定資産評価分科会会議資料及び意見募集を公表しました。
総務省は令和2年9月11日、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の一部改正案について意見を聴きました。
また、令和2年9月14日(月)から令和2年10月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
また、令和2年9月14日(月)から令和2年10月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
1 改正の概要
【土地】
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について
令和2年1月1日から令和2年7月1日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置を講じます。
(2)砂防指定地の評価に係る例外規定の延長について
砂防指定地内の山林の評価についての例外規定を令和5年度まで延長します。
(3)その他
所要の規定の整備を行います。
【家屋】
(1)再建築費評点補正率等の改正について
在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、基準年度間の工事原価に相当する費用の変動割合を基礎として、木造家屋1.04、非木造家屋1.07に改正するとともに、本改正に伴い、個々の在来分家屋について木造家屋経年減点補正率基準表における適用区分が変更されないよう所要の措置を講じます。
(2)積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
積雪地域又は寒冷地域における級地の区分のうち、寒冷地域における級地の区分について、普通交付税に関する省令等を基礎として改正します。
(3)評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を令和5年度まで延長します。
(4)価額の据置措置等の経過措置の延長について
価額の据置措置及び不均衡是正措置の経過措置を令和5年度まで延長します。
2 地方財政審議会固定資産評価分科会資料
下記の総務省ホームページに、本日(11日(金))18時を目途に掲載するほか、総務省自治税務局資産評価室(総務省5階)において閲覧に供するとともに配布します。
総務省|地方財政審議会|分科会
3 意見募集対象
固定資産評価基準の一部を改正する告示案
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に令和2年9月14日から掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に令和2年9月14日から掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。
4 意見公募要領
別紙のとおりです。
5 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいたご意見及び地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を踏まえ、固定資産評価基準の改正を速やかに行う予定です。
- 連絡先
-
自治税務局資産評価室
(土地について)
担当:廣瀬鑑定官、檀田係長、出口係長
電話:03-5253-5679
(家屋について)
担当:小野川課長補佐、川瀬係長
電話:03-5253-5680
FAX:03-5253-5676
★テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。