障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いの変更について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いの変更について下記内容を発表しました。
1 不正受給を行った事業主に対する措置である不支給期間を3年から5年に変更します。
2 施設・設備の整備に係る助成金について、対象施設設備等使用義務期間に事業の見直し、事業廃止、倒産等により支給対象施設等を売却、廃棄、貸付または譲渡する場合、当該2か月前の承認申請が必要ですが、承認申請が必要なものとして、「転用、不用、取壊し、交換」を追加します。また、「使用義務期間」の呼称を「処分制限期間」に変更します。
3 職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を見直し、1時間当たりの賃金の額に介助時間数を乗じて得た額とします。
4 職業コンサルタント(※)、在宅勤務コーディネーター(※)及び指導員の配置に係る助成金における支給対象費用の算定方法を見直し、支給期間の各月において支払われる賃金(割増賃金の基礎となる賃金)から欠勤等による減額控除を差し引いた額とします。(※)経過措置中の助成金
(算定式)
支払われる賃金(割増賃金の基礎となる賃金に算入するものに限る。) -減額控除に相当する額
5 変更時期
令和2年10月1日。ただし、3、4については、令和2年10月1日以後に支給決定するものに適用します。
詳しい内容につきましては、事業所の所在する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせください。
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/index.html
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