中小企業成長促進法が10月1日に施行されます(経済産業省)

経済産業省は、中小企業成長促進法)が10月1日に施行されますとして、下記内容を発表しました。

本日、第201回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)を施行するための関係政令が閣議決定されました。これを踏まえ、同法は一部を除き、令和2年10月1日に施行されます。

1.改正法について

中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。

2.閣議決定された政令の概要

(1)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

中小企業成長促進法の施行期日を令和2年10月1日(一部は令和3年4月1日)(※)と定めるものです。
(※)みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例等に関する施行期日は令和3年4月1日としています。

(2)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

中小企業成長促進法の施行により、異分野連携新事業分野開拓計画、地域産業資源活用事業計画などを廃止すること等に伴い、「中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)」その他の関係政令の整理を行うものです。

3.今後の予定

令和2年9月16日(水曜日)公布
令和2年10月1日(木曜日)施行
令和3年4月1日(木曜日)施行(上記(※)部分)

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 企画課長 神崎
担当者:行廣、齊籐、北川

電話:03-3501-1511(内線5231)
03-3501-1765(直通)
03-3501-7791(FAX)

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