厚生労働省は、10月は「年次有給休暇取得促進期間」ですと発表しました。
年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。
厚生労働省では、この制度改正を契機に、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、周知広報に努めていきます。
都道府県、全国規模の労使団体(222団体)に対する周知依頼、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(946箇所)、専用WEBページ、厚生労働省メールマガジン、月刊誌「厚生労働」による広報、都道府県労働局による周知 など
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