厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金受付終了について発表しました。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
重要なお知らせ
Ⅰ.本コースについては、多数の申請がありましたので、本年度における新規の申請受付については本日で終了させていただきます。なお、郵送で申請いただいた分については、10月15日までの消印があるものを有効として受理いたします。(令和2年10月15日)
概要
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。※ 昨年度からの本コース変更点はこちらの(変更点について)をご確認ください。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細はこちらのページをご参照ください(働き方改革推進支援助成金とは窓口が異なります)。
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
- イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
- (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
- (4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 1労務管理担当者に対する研修
- 2労働者に対する研修、周知・啓発
- 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5人材確保に向けた取組
- 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7労務管理用機器の導入・更新
- 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
- ア 新規導入
- 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
- イ 適用範囲の拡大
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
- ウ 時間延長
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施してください。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
- (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する 取組がある場合 |
「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 |
9時間以上 11時間未満 |
80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
- (※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
締め切り
申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
※本年度の新規の申請受付については、10月15日をもって終了させていただきました。
詳細情報
リーフレット
申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
1.交付申請書の提出
-
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[Word形式:40KB]
-
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[Word形式:24KB]
-
- 5.事業遅延の届出をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[Word形式:24KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[Word形式:24KB]
- 申請マニュアル[PDF形式:900KB]
- 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[Word形式:56KB]
- ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。
交付要綱及び支給要領
旧様式ダウンロード
時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
職場意識改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
お問い合わせ先(申請窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)
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