厚労省からのお知らせ~禁煙に関する罰則~(経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、厚労省からのお知らせとして禁煙に関する罰則と支援について発表しました。

ご存知ですか?

  • ・違反した施設の管理者には罰則(過料)最大50万円

  • ・基準に適合しない場合は管理権原者に罰則(過料)最大50万円

飲食店やオフィス等の多くの人が利用する全施設が原則屋内禁煙です!義務違反時の指導・命令・罰則の適用もあります(金額については、地方裁判所の裁判手続きにより決定)。事業者の分類に沿った喫煙室を設置する等の対策が必要です!

改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されています。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーではなくルールとなっています。

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け

学校/病院/行政機関等のみなさん(*学校・病院・児童福祉施設・行政機関等)

施設内は禁煙です!

屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、喫煙場所とすることが可能です。

 

対象となる、特定施設について

チェック1
義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
チェック2
皆さんへの、財政・税制支援等について
チェック3
その他、改正法のポイントについて

チェック1 罰則等

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。
 
また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしています。

  • 違反した施設の管理者には罰則(過料)最大50万円

  • 各種喫煙室が基準に適合しない場合は管理権原者に罰則(過料)最大50万円


  • 違反した施設の管理者には罰則(過料)最大50万円

  • 各種喫煙室が基準に適合しない場合は管理者に罰則(過料)最大50万円

  • 禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料

*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。

チェック2 支援等

皆さんへの、財政・税制支援等について

事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
*詳しくは、こちらをご覧ください。

ご利用方法


 

[ 税制措置 ] 特別償却又は税額控除制度

2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。

チェック3 その他

20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止
喫煙可能エリアへの20歳未満立入禁止の表示

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。

お住まいの自治体によっては、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。例として、東京都の受動喫煙防止条例では、従業員を雇っている場合については喫煙可能室の設置を認めていません。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。

 
詳しくはこちらをクリック。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/2.html

★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40