固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果(総務省)

総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果を発表しました。

総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案について、令和2年9月14日(月)から令和2年10月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。この結果、2件のご意見をいただきましたので、その概要及びご意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表いたします。

1 告示案の概要

【土地】
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について

 令和2年1月1日から令和2年7月1日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置を講じます。

(2)砂防指定地の評価に係る例外規定の延長について
砂防指定地内の山林の評価についての例外規定を令和5年度まで延長します。
(3)その他
所要の規定の整備を行います。
【家屋】
(1)再建築費評点補正率等の改正について

 在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、基準年度間の工事原価に相当する費用の変動割合を基礎として、木造家屋1.04、非木造家屋1.07に改正するとともに、本改正に伴い、個々の在来分家屋について木造家屋経年減点補正率基準表における適用区分が変更されないよう所要の措置を講じます。

(2)積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について

 積雪地域又は寒冷地域における級地の区分のうち、寒冷地域における級地の区分について、普通交付税に関する省令等を基礎として改正します。

(3)評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を令和5年度まで延長します。
(4)価額の据置措置等の経過措置の延長について
価額の据置措置及び不均衡是正措置の経過措置を令和5年度まで延長します。

2 意見募集の結果

 「固定資産評価基準の一部を改正する告示案」について、令和2年9月14日(月)から令和2年10月13日(火)まで、ホームページを通じて意見募集を行ったところ2件(意見提出者数)のご意見をいただきました。
いただいたご意見に対する総務省の考え方については別添PDFのとおりです。
なお、別添PDFは、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。

3 今後の予定

 上記の告示案に対する意見募集の結果に基づき、固定資産評価基準の一部改正が本日告示されたところであり、令和3年度分の固定資産税から適用されます。
連絡先
自治税務局資産評価室
(土地について)
担当:廣瀬鑑定官、檀田係長、出口係長
電話:03-5253-5679
(家屋について)
担当:小野川課長補佐、川瀬係長
電話:03-5253-5680
FAX:03-5253-5676

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