経済産業省・中小企業庁は、家賃支援給付金に関する最新情報を発表しました。
家賃支援給付金の申請と給付についての現在の状況【2020.11.20更新】
家賃支援給付金の給付の推移(申請件数、給付件数)
家賃支援給付金は11月15日(日)までに、約70万件を申請いただいており、中小企業・個人事業者のみなさまのもとに約51万件の給付をしております。詳しくは下記のグラフをご覧くださいますようお願いいたします。
以下は既報ですので読む必要はございません。
11月19日(木)に、NPO法人の家賃支援給付金申請にかかる事前確認等の新たな運用を開始します。
NPO法人の家賃支援給付金申請にかかる事前確認の開始等について
2020年11月17日
本年11月19日より、年間収入の大半を寄附金等が占めているNPO法人について、内閣府及び中小企業庁が設置する事前確認事務センターによる事前確認を受けることで、申請にもちいる売上に寄付金等を含めることができるようになります。
また、契約当初の賃貸借契約を更新し延長している場合など、現在も契約が有効であることが元の契約書を見てもわからない場合にご提出いただいていた「更新覚書等」について、これまで更新覚書、更新通知、賃貸人からの請求書・領収書等を広く認めてきたところですが、新たに「2019年度中の賃料の支払実績(一か月分)」も確認書類として認める運用を開始します。
制度の詳細については、同日11月19日より家賃支援給付金事務局のホームページ上で申請要領を公開予定ですのでそちらをご覧下さい。
10月20日に、下記のとおり、よくあるご質問とその回答(FAQ)を追加しています。
記
Q 自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎているのですが、どのようにすれば良いですか。
- 所定の様式※を提出いただく、あるいは賃借人(かりぬし)と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人(かしぬし)が認めていることがわかる書類を添付ください。
ただし、これらの書類は賃貸人(かしぬし)又は管理会社等(賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。)の署名又は記名押印があるものに限ります。 - ※様式5-3・賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
Q 各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)は自署に限るのでしょうか。
- 各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)については、自署のみならず記名押印であっても有効な書類と認められます、 また、賃貸人(かしぬし)のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも問題ございません。ただし、賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限ります。
- ※賃借人(かりぬし)は自署は必須となります。
既存のFAQについてはこちらから。
家賃支援給付金
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6447/
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