情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について(厚生労働省)

厚生労働省は、情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について通達を発美しました。
(通達の趣旨)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定において、事業者は、一定の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければならないこととされている。
今般、これらの法の規定に基づく面接指導を情報通信機器を用いて行うことについて、下記のとおり考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者に対する指導等について遺漏なきを期されたい。
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