給付要件を満たさない申請に対する持続化給付金の給付について(経済産業省)

経済産業省は、給付要件を満たさない申請に対する持続化給付金の給付について発表しました。

「令和2年度補正持続化給付金審査等事務事業」の委託先であるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社から中小企業庁に対して、一部の申請者においては、給付要件を満たしていないにも関わらず給付が行われた事例(536件)が確認されたという報告がありました。

「令和2年度補正持続化給付金審査等事務事業」の委託先であるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下、「委託先」という。)から中小企業庁に対して、9月1日以降に受け付けた申請について、システムの不具合により、一部の申請者においては「事業収入が前年同月比50%減」等の給付要件を満たしていないにも関わらず申請が可能となり、その申請に対して給付が行われた事例(536件)が確認されたという報告がありました。
現在は、給付を行う前に同給付要件への合致を確認することで、給付要件を満たさない申請が行われても、持続化給付金が給付されることを防止しております。また、並行して、システム不具合の分析や同不具合を解消するためのシステム改修を行っているところです。
今後、委託先においては、給付要件を満たさない申請により給付を受けた事業者に対して、不備修正を依頼し、給付要件を満たすか再審査を行います。その上で、再審査の結果、給付要件を満たさない場合や、不備修正依頼に対応いただけない場合には給付金を返還することを依頼する予定です。
また、中小企業庁から委託先に対しては、本件に関する原因・影響の究明や再発防止策の徹底、さらには、システム全般の不具合の総点検、中小企業庁への連絡体制の強化について指示しました。

担当

中小企業庁長官官房総務課

電話:03-3501-1511(内線5151)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)
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