【最新情報】家賃支援給付金 (経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、家賃支援給付金の最新情報を発表しました。

家賃支援給付金の給付の推移(申請件数、給付件数)

家賃支援給付金は12月20日(日)までに、約82万件を申請いただいており、中小企業・個人事業者の皆様のもとに約71万件の給付をしております。詳しくは下記のグラフをご覧くださいますようお願いいたします。

  以下は既報です。

家賃支援給付金の返還方法について

家賃支援給付金の返還を希望する方を対象に、返還希望の申し出の受付を開始いたしました。

返還を希望される方は、家賃支援給付金の申請時に利用したマイページにて、返還希望の申し出を行ってください。
手続等の詳細については、以下の家賃支援給付金事務局サイトをご覧ください。

なお、返還の申請や申請後の手続のご案内には、必ずマイページを用います。
家賃支援給付金の返還手続きを装った詐欺には十分にご注意ください。
もし不審や不安に思われる連絡などがございましたら、銀行口座に返還金を振り込まれる前に下記コールセンターまでご相談ください。

お問い合わせ・相談窓口

家賃支援給付金 コールセンター
電話番号はお間違えのないようお願いいたします。
月曜日・祝日明けや、平日11時から17時の間は比較的混雑しやすくなっておりますので、ご注意ください。
0120-653-930
受付時間:8:30〜19:00
平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

家賃支援給付金  申請期間

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
※ただし、必要書類の準備に時間を要するなど、上記の期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日23時50分まで追加の提出を受け付けます。
※上記の期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。なお、こちらに様式例(Word形式:28KB)Wordファイルを掲載しておりますので、適宜ご活用ください。
※申請期限以降も、家賃支援給付金事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。

11月19日(木)に、NPO法人の家賃支援給付金申請にかかる事前確認等の新たな運用を開始。

NPO法人の家賃支援給付金申請にかかる事前確認の開始等について

2020年11月17日
本年11月19日より、年間収入の大半を寄附金等が占めているNPO法人について、内閣府及び中小企業庁が設置する事前確認事務センターによる事前確認を受けることで、申請にもちいる売上に寄付金等を含めることができるようになります。
また、契約当初の賃貸借契約を更新し延長している場合など、現在も契約が有効であることが元の契約書を見てもわからない場合にご提出いただいていた「更新覚書等」について、これまで更新覚書、更新通知、賃貸人からの請求書・領収書等を広く認めてきたところですが、新たに「2019年度中の賃料の支払実績(一か月分)」も確認書類として認める運用を開始します。
制度の詳細については、同日11月19日より家賃支援給付金事務局のホームページ上で申請要領を公開予定ですのでそちらをご覧下さい。

Q.中小法人等向け別冊の「1-7. 例外⑦ NPO法人や公益法人等特例」に記載のある、「事前確認事務センターの確認」を受けるにはどうすればよいか。

10月20日に、下記のとおり、よくあるご質問とその回答(FAQ)を追加しています。

            

Q 自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎているが、どうすれば良いか。

  • 所定の様式※を提出いただく、あるいは賃借人(かりぬし)と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人(かしぬし)が認めていることがわかる書類を添付ください。
    ただし、これらの書類は賃貸人(かしぬし)又は管理会社等(賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。)の署名又は記名押印があるものに限ります。
  • ※様式5-3・賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)

Q 各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)は自署に限られるのか。

  • 各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)については、自署のみならず記名押印であっても有効な書類と認められます、 また、賃貸人(かしぬし)のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも問題ございません。ただし、賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限ります。
  • ※賃借人(かりぬし)は自署は必須となります。

関連情報

賃貸借契約の当事者のみなさま(法務省)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様に向けて,法務省が賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A【PDF】を作成していますので,御覧ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

(特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現)

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/149

年末年始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業者等の資金繰り支援等について(要請)

年末年始の感染拡大防止に最大限の対策を講じる観点から、Go To キャンペーンの一時停止や、各都道府県において感染状況等を踏まえて行われている営業時間短縮の要請等の措置を講じることに伴う影響を踏まえつつ、事業者等の資金需要が高まる年末・更にはそれ以降の資金繰り支援に、全力を挙げていただくため、昨日、梶山経済産業大臣及び関係大臣から政府系・民間金融機関等に対して、下記事項について改めて要請した。

  1. Go To キャンペーンの一時停止等の措置の影響等により、中小企業・小規模事業者等の資金繰りに支障が生じないよう、事業者支援に万全を期すこと。特に、影響を受ける事業者等について、事業者訪問等を活用して資金ニーズを積極的に確認し、必要に応じ、地域の関係機関とも連携しつつ、新規融資等や条件変更などを迅速かつ柔軟に実施すること。その際、据置期間が到来する貸出については、返済期間・据置期間の延長等の措置を講じるなど、事業者等の実情に応じた最大限の配慮を行うこと。
  2. 実質無利子・無担保融資の適用については、Go To キャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高要件を緩和することとしているところであり、この点について、営業現場等を含め浸透させること。
  3. 事業者等からの相談に適切に対応できる態勢を構築すること。特に政府系金融機関等においては、事業者等のニーズに応じて、相談受付時間の延長等対応の強化を図ること。
  4. 上記の実効性を確保するため、顧客から金融機関等の相談窓口等に寄せられる相談・苦情等を迅速に把握・分析し、顧客対応等に課題が認められる場合には直ちに改善を図ること。

固定資産税の減免

持続化給付金の申請と給付

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6233/

持続化給付金

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/318
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