路線価 初の減額補正の報道(日経新聞)

本日の日経新聞は、「路線価 初の減額補正へ」と題して下記内容を発表しましたので、引用致します。

既に、国税庁は、12月24日に減額補正の検討を発表しており、その方針が固まった模様です。(私の1月4日の既報については、こちらをご覧ください。)
(日経新聞の報道内容)
国税庁が相続税などの算定に使う路線価について大阪市内の一部地域を対象に減額補正(下方修正)する方針を固めたことが関係者への取材で分かった。新型コロナウイルスの感染拡大の影響などで2020年9月までに地価(時価)が大幅に下落して路線価を下回る状況になり、補正が必要だと判断した。
路線価の減額補正は初めてとみられる。大阪市中央区の宗右衛門町などが対象になる見通し。国税庁が同地域の地価動向を調べたところ、20年9月までに地価が大幅に下落して路線価を下回る状況になっていたため補正する。同年7月以降に相続が発生した人が対象となる。
既に公表されている20年1月1日時点の同地域の路線価に1未満の補正率を乗じ、減額できるようにする。具体的な地域や補正率は1月末にも公表する見通し。
路線価は主要道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で国税庁が毎年7月に公表している。相続税法は、相続財産は被相続人が死亡した時点の時価で評価すると定めている。上場株などと違い、相続人が時価を把握するのは難しいケースもあり、国税庁が路線価を公表し、路線価に基づいて算定した価格を原則、認めている。
現行制度でも、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効だ。ただ鑑定には数十万円の費用がかかることもある。国税庁が補正率を公表することで、実態と乖離(かいり)した課税となることを防ぐ。
国税庁によると、20年1月からの半年間で地価が15%以上下落したのは東京都台東区浅草など6カ所だった。地価が最も下落したのは名古屋市中区の錦3丁目と大阪市中央区の宗右衛門町の19%。訪日観光客の増加などを背景に上昇してきたが、コロナ禍で大きな影響を受けた。
昨年10月時点では、1~6月分について路線価を下回る状況までにはなっておらず、減額補正は不要と判断していた。

まとめ

1月4日に既にご案内した点について再掲致します。
(1)令和2年7月~9月の路線価等の補正等がある場合には、令和3年1月下旬に発表するため、相続開始日又は土地の贈与の日が令和2年7月~令和2年9月の3か月間に該当する場合には、当該補正された路線価を使用して相続税の申告(申告期限:相続開始から10か月)及び贈与税の申告(申告期限:令和3年3月15日)までに申告する必要があります。
(2)令和2年7月~9月の路線価等の補正等がある場合には、令和3年4月(1月下旬に「補正の可能性のある地域」を公表)に発表するため、路線価等の補正の対象地域の土地の相続及び贈与を受けてい場合には、当該補正された路線価を使用して申告する必要があります。
従って、贈与税の申告は、通常の令和3年3月15日に間に合わないため、個別の期限延長を税務署に申請することで、補正時の対象地域などの公表日(令和3年4月予定)から2か月後まで延長が可能となります。
(3)路線価が20%以上下落するのは、新型コロナウィルスの影響で外国人観光客が激減した地域が想定されますが、当該地域で令和2年7月~12月に土地の相続又は贈与が発生した場合には、注意が必要です。

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