危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長(経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長について、下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。
セーフティネット保証5号とは、信用保険法第2条第5号のこと。民間金融機関が需要減少や事業活動の支障に瀕している中小企業者に経営安定資金として融資を行う際、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%までを保証する制度。

概要

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しております。

補足

(1)危機関連保証について

  • 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります

(2)セーフネット保証(5号含む。)について

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

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