新たな雇用・訓練パッケージについて(厚生労働省)

厚生労働省は、新たな雇用・訓練パッケージについて下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するため、今般、新たな雇用・訓練パッケージを策定しましたので公表いたします。

<ポイント>

訓練による雇用の質的強化(雇用を維持しながらのステップアップを可能に)

新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされる方や、シフトが減少したシフト制で働く方が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境整備を図ることで、自らの職業能力を向上させ、今後のステップアップに結び付けられるよう支援していくことが重要であり、以下のとおり取り組む。

(1)求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)

① 職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置
訓練受講期間中に訓練受講者へ支給する職業訓練受講給付金は、月の収入が8万円以下であることを支給の要件としているが、シフト制で働く方や副業・業をしている方等については、月 12 万円以下に引き上げる特例措置を導入する。
(注1)シフト労働賃金、兼業・副業収入、感染症対策等業務に係る地方自治体等による臨時的雇用収入、変動的な自営業収入等と固定収入(8万円以下である場合に限る)の合計が 12 万円以下である場合に支給。
(注2)収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等)は含まれないこととされている。
② 職業訓練受講給付金の出席要件の特例措置
訓練の全ての実施日に訓練を受講していることを原則に、やむを得ない理由(本人の病気、冠婚葬祭、子どもの看護 等)により訓練を欠席せざるを得ない日がある場合には、訓練実施日の8割以上の受講を支給の要件としているが、訓練の実施日と勤務日が重なり欠席せざるを得ない日は、やむを得ない理由として扱う特例を導入する。

(2)職業訓練の強化

① 求職者支援訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化対象者が仕事をしながら訓練を受講しやすくするため、訓練設定の現行の要
件を、特例として以下のとおり緩和し、短い期間や時間の就職に役立つ訓練コースや、オンライン訓練の設定を促進する。
・訓練期間:2~6月 → 2週間~6月
・訓練時間:原則 100 時間以上→ 月 60 時間以上に緩和
・オンライン訓練:実施不可 → 可能とする省令改正を2月中旬公布予定
(恒久措置)
② 公共職業訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化
公共職業訓練は、原則として離職者向けに行われており(標準3~6か月。平日は終日実施が一般的。)、在職者は受講しにくい。このため、特例として、在職者が受講しやすい短い期間や時間の訓練コースや、オンライン訓練の設定を促進する。
(注)求職者支援訓練の給付対象者が、公共職業訓練を受講することも可能。
・訓練期間:標準3か月 → 1~2か月のコースを創設
・訓練時間:標準月 100 時間 → 月 60 時間以上に緩和
・オンライン訓練:実施可(措置済み)

(3)ハローワークにおける積極的な職業訓練の周知及び受講斡旋

① 「コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)」の設置
ハローワークに、「コロナ対応ステップアップ相談窓口」(仮称)を設置し、新型コロナウイルスの影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方に、職業訓練の情報提供や受講斡旋、職業訓練の成果を踏まえた就職支援等をワンストップかつ個別・伴走型で提供する。
② 訓練を必要とされる方に対する積極的な受講斡旋
①の窓口において、訓練を必要とする方への積極的な受講斡旋及び訓練機関との連携強化を図るとともに、上記(1)(2)の特例措置等によって、職業訓練の受講を効果的に拡大する。
・ 求職者支援訓練:2.1万人(※) → 5万人
・ 公共職業訓練 :10.5万人(※)→ 15万人
(※)令和元年度実績

関係資料

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