短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます(日本年金機構)

日本年金機構は、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されますとして、下記内容を発表しました。

 

現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

平成28年10月から、従業員が常時500人を超える事業所を特定適用事業所とし、以下に該当する短時間労働者について被保険者となります。

短時間労働者の適用要件

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること・・・(労働時間要件)
  • 継続して1年以上使用される見込みであること・・・(勤務期間要件)
  • 月額賃金が88,000円以上であること・・・(賃金要件)
  • 学生ではないこと・・・(学生除外要件)

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。

従前の短時間労働者の適用要件からの改正事項

継続して1年以上使用される見込みであること⇒2か月以上使用される、または使用される見込みであること

つまり、勤務期間要件については通常労働者と同じになります。

短時間労働者に係る適用拡大についての詳細は、「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご確認ください。

 
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40