高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金等の申告申請に関するQ&Aを更新し、下記内容を発表しました。
Q1 新型コロナウイルス感染症に感染した障害者が休業し、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
新型コロナウイルスに感染した労働者には、感染症法に基づき、都道府県知事から就業制限や入院の勧告等が行われます。そのため、新型コロナウイルスに感染した障害者の休業期間については、賃金又は傷病手当金、休業手当等の支給の有無を問わず、所定及び実労働時間に計上してください。休業期間のうち、休日を除く日数(時間)を含めます
Q2 新型コロナウイルス感染症に感染した方の濃厚接触者となった障害者を休業させ、賃金も休業手当も払っていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。
保健所から濃厚接触者と言われた方は、上記 Q1と同じ扱いとします。
そうではない場合、賃金も休業手当も払っていないのであれば実労働時間には含めることはできません。
例えば、接触確認アプリで陽性者との接触通知があったことのみを理由として障害者を休業させ、賃金又は休業手当等を支給していない場合は、実労働時間には含めることはできません。
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