技能実習生に対する人身取引が疑われる事案への対応について(厚生労働省)

厚生労働省は、技能実習生に対する人身取引が疑われる事案への対応について下記通達を発表しました。

人身取引とは、文字どおり「人の取引」であり、その定義に該当する事案については、それを防止し、行為者を処罰し、被害者を保護することが求められる。このため、
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」(平成 12 年採択、平成 29 年条約第
22 号。以下「人身取引議定書」という。)に基づいて、国際的に人身取引対策が行われている。
我が国においても、平成 16 年に策定された「人身取引対策行動計画」等に基づき、各省庁で連携を図りつつ対策が進められてきたところであり、労働基準監督機関にお
いては、特に、労働搾取を目的とした人身取引の防止対策として、実習実施者に対する労働基準関係法令の厳正な執行を行うこと等が求められている。
これまで、労働基準監督機関においては、技能実習生の法定労働条件の履行確保や人権侵害が疑われる事案に対する対応を指示し、毎年、送検事案や外国人技能実習機構(以下「機構」という。)等との合同監督・調査事案に取り組んできたが、さらに国際基準に照らして適切な人身取引対策を推進し、人身取引被害者を確実に認知すると
の観点から、関係機関とも十分に連携を図りつつ、以下の取組につき、遺漏なく実施されたい。
なお、本件については、警察庁生活安全局、法務省刑事局、出入国在留管理庁、厚生労働省人材開発統括官及び機構と協議済みであることを申し添える。
また、平成 18 年5月 31 日付け基発第 0531001 号「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」及び平成 29 年 10 月 27日付け基発 1027 第 51 号「強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対する地方入国管理局及び外国人技能実習機構との合同監督・調査の実施について」は、本通達をもって廃止する。

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