複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて(厚生労働省)

厚生労働省は、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて下記内容を発表しました。

労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災法」という。)第14 条に新設した部分算定日等の取扱いについては、令和2年8月 21 日付け基発0821 第1号「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」等の関係通達により示されているところであるが、この取扱いに係る疑義等が複数の都道府県労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理したので、下記の事項に留意し、事務処理に遺憾なきを期されたい。

1 複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について

(1)給付事由
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という。)は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の第4日目から支給される(労災法第 14 条第1項本文)。
(2)「労働することができない」
上記(1)②の「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、ある2いはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。このため、複数事業労働者については、複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要がある。例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、下記(3)の「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となる。
ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、労災法第 14 条第1項本文の「労働することができない」に該当すると認められることがある。
(3)「賃金を受けない日」
上記(1)③の「賃金を受けない日」には、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日とを含むが、賃金の一部を受けない日については、昭和 40年7月 31 日付け基発第 901 号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行について」及び昭和 40 年9月 15 日付け基災発第 14 号「労災保険法第 12 条第 1 項第2号の規定による休業補償費の支給について」に基づき、次の日であると解される。
① 所定労働時間の全部について「労働することができない」場合であって、平均賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 12 条の平均賃金をいう。以下同じ。)の 60%未満の金額しか受けない日
② 通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の 60%未満の金額」しか受けない日
ここで、複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。以下同じ。)の 60%以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、傷病等により無給での休業をしているため、賃金を受けない日に該当する状態があり得る。
したがって、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行うこと。
その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該3日は労災法第 14 条第1項の「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこと。
一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は労災法第 14 条第1項の「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこと。

2 部分算定日における休業(補償)等給付の額について

3 メリット制における取扱いについて

4 給付額のシステム処理について

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