東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)」における段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の取扱いについて下記内容を発表しました。
令和3年3月8日から3月31日までの期間における協力金については、予定している実施内容について既にお知らせしました(3月8日公表)。このたび、3月21日をもって緊急事態宣言が解除され、3月22日より段階的緩和期間へと移行することとなりましたので、改めてこの期間における協力金の実施内容について、詳細を含めてお知らせします。
※「⇒」の部分にご留意ください
1 支給額
- 一店舗当たり124万円
緊急事態措置期間及び段階的緩和期間中の令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合に支給
2 主な対象要件
- 要請対象地域
「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む) - 緊急事態措置期間(3月8日から3月21日まで)の対応
従前夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること - 段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の対応
従前夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮すること
⇒段階的緩和期間における営業時間短縮の要請の対象地域は、引き続き、都内全域です。
⇒段階的緩和期間における酒類の提供は、11時00分から20時00分までとすることが支給条件となります。
⇒段階的緩和期間への移行により、営業時間の短縮要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時00分から21時00分までの店舗)については、令和3年3月8日から3月21日までの間、全面的に時短要請にご協力頂いた場合、一店舗当たり84万円を支給します。
⇒申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要となります。 - ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示するとともに、より一層の遵守に向けて、取り組んでいただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
3 申請受付
- 令和3年2月8日から3月7日までの営業時間短縮の要請に係る協力金(受付期間3月26日から4月26日まで)とは、別途申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間(4月下旬開始予定)、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
4 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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